貸渡約款

(2022年10月14日制定)

第1章 総  則

第1条(約款の適用)

  1. 株式会社つむぐ(以下「当社」といいます。)は、本約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、本約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約を定めた場合には、その特約が優先するものとします。
  3. 借受人は、第7条第1項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。

第2章 予  約

第2条(予約の申込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、本約款及び別途定める料金表等に同意のうえ、当社が別途定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。予約に際して、当社は、当社が別途定める予約申込金の支払いを求める場合があり、借受人はこれに応じるものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ借受開始日時までに当社の承認を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

  1. 借受人は、当社の承認を得て予約を取り消すことができるものとします。
  2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続に着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
  3. 借受人が、第2条第2項に定める予約申込金を、当社の指定する期日までに支払わなかった場合、当社は予約を取り消すことができるものとします。
  4. 前2項により予約が取り消された場合、借受人は、当社が別途定める予約取消手数料を当社に支払うものとします。なお、当社は、予約申込金を受領している場合において、この予約取消手数料の支払いがあったときは、当該予約申込金を借受人に返還するものとします。
  5. 当社は、当社の責に帰すべき事由により、予約を受けたレンタカーを貸し渡すことができない場合、借受人に対して速やかに連絡します。この場合、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)を貸し渡すことができないとき、又は代替レンタカーの借受を借受人が承認しないときは、予約は解除となり、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
  6. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、リコール、他の借受人による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、当社のレンタカー貸渡事業の運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、借受人に対して予約されたレンタカーを貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合、借受人に対して当社が予め定めた方法に従い速やかに通知します。この場合において、代替レンタカーを貸し渡すことができないとき、又は代替レンタカーの借受を借受人が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。なお、予約が解除となった場合、当社は受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとし、また、予約の解除により借受人に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
  7. 前2項の場合に、借受人が代替レンタカーの借受を承認したときは、当社は、車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。但し、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。

第5条(免 責)

当社及び借受人は、予約の取消し、又は貸渡契約の不成立について、前条に定める場合を除き、相互に何らの責任も負わないものとします。

第6条(予約業務の代行)

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店及び提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができるものとします。
  2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条及び第4条の定めに拘わらず、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

第3章 貸 渡 し

第7条(貸渡契約の成立)

  1. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第9条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
  2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
  3. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
  5. 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款・料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第1項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立します。
  6. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくレンタカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、レンタカーの引渡しは、第2条第1項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとし、受領済の予約申込金は貸渡契約が成立した時点で貸渡料金の一部に充当されます。
  7. 借受人との間に既に予約契約が成立している場合であって、第1項から第4項までに定める確認等の結果、第8条第1項に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではないと判断したとき、又は借受人が本条第1項から第4項までの確認に応じないときは、借受人の都合による予約の取消しとして取り扱います。この場合には、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとします。なお、当社は、予約申込金を受領している場合において、この予約取消手数料の支払いがあったときは、当該予約申込金を借受人に返還するものとします。

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
  2. 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
  3. 酒気を帯びていると認められるとき。
  4. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  5. チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
  6. 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者(以下「暴力団員等」という)であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力もしくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
  7. 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
  8. 過去の貸渡しにおいて、当社に対する債務を滞納した事実があるとき。
  9. 過去の貸渡しにおいて、第22条に掲げる行為があったとき。
  10. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第26条第6項又は第35条第1項に掲げる行為があったとき。
  11. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
  12. 当社が別途定める貸渡条件を満たしていないとき。
  13. その他、当社が貸渡しが適当ではないと認めたとき。
  14. 前項の場合において、借受人との間に既に予約契約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第9条(貸渡証の交付・携帯等)

  1. 当社は、借受人にレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第10条第2項においても同じとします。)が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第10条(貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
  2. 基本料金
  • 添付品(装備品・オプション)料金
  • 給油代行料金
  • その他の料金
  • 基本料金は、貸渡契約締結時に、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金をいいます。
  • 第2条に定める予約の成立後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時の貸渡料金と貸渡契約締結時の貸渡料金のうち、低い方の貸渡料金によるものとします。

第11条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人は、第18条に基づき借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第12条(相 殺)

当社は、本約款に基づき借受人に対し金銭債務を負担するときは、借受人が当社に対し負担する貸渡料金その他の金銭債務と、借受人の金銭債務の弁済期が到来しているか否かを問わずいつでも相殺することができるものとします。

第13条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に本約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、以下の規定に従って精算処理を行うものとします。

  • 当社は、受領済の貸渡料金がある場合は、実際の貸渡しより解除に至るまでの期間に相当する貸渡料金額を差し引いた残額を、借受人に返還します。
  • 当社は、第24条第1項、同条第2項に該当し、借受人が当社に損害を加えた場合には、借受人に対して、損害賠償の請求をいたします。
  • 当社は、第1号と、第2号又は第3号に定める債務について、前条の規定に基づき相殺処理をすることができるものとします。

第14条(レンタカーの瑕疵による解除)

借受人は、レンタカーが、借受人が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。

第15条(不可抗力事由による貸渡の中途終了)

  1. レンタカーの借受期間中において、天災地変その他の不可抗力、借受人に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の借受人の責に帰さない事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、レンタカーの使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社が別途定める料金表に従い、当社は、借受人に対し、レンタカーの使用が不能となった時点以降の貸渡料金を免除するものとします。
  2. 借受人は、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。

第16条(借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)

  1. レンタカーの借受期間中において、借受人又は運転者に帰責性のある事故、故障、その他の借受人又は運転者の責に帰すべき事由によりレンタカーの使用が不能となった場合には、借受人又は運転者は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人又は運転者が、貸渡期間中に、レンタカーを私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からレンタカーの移動を求められた場合、直ちに借受人又は運転者による移動が困難であると当社が判断したときは、当社は当該レンタカーを移動又は回収することができるものとします。
  3. 前項の場合、当社がレンタカーを移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がレンタカーの探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用は、借受人に請求できるものとします。
  4. 第1項または第2項により貸渡契約が終了した場合、当社は、前項の費用の請求に加えて、以下の規定に従って精算処理を行うものとします。
  5. 当社は、受領済の貸渡料金がある場合は、実際の貸渡しより解除に至るまでの期間に相当する貸渡料金額を差し引いた残額を、借受人に返還します。
  6. 当社は、第24条第1項、同条第2項に該当し、借受人が当社に損害を加えた場合には、借受人に対して、損害賠償の請求をいたします。
  7. 前号に該当しない場合には、当社は借受人に対して、第13条第3号に定める解約手数料を請求いたします。
  8. 当社は、第1号と、第2号又は第3号に定める債務について、第12条の規定に基づき相殺処理をすることができるものとします。

第17条(借受人都合による貸渡の中途終了)

借受人がレンタカーの使用の途中で貸渡契約を解約する場合であっても、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額については、借受人に返還致しません。

第18条(借受条件の変更)

1.       貸渡契約の成立後自動車の借受前に、借受人が貸渡契約締結時に定めた借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承認を受けなければならないものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合には、当社は変更を承認しません。

2.       自動車の借受後の借受条件の変更は認めません。

第4章 責  任

第19条(定期点検整備)

  1. 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 前項の確認又は貸出前の車両確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
  3. 第1項の確認又は貸出前の車両確認の結果、レンタカーの使用が不適当と認められた場合には、第4条第5項により、借受人によりなされた予約契約は解除されるものとします。なお、借受人は、この予約契約の解除により生じた損害について、当社の責任を問わないものとします。

第20条(日常点検整備)

  1. 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施するものとし、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について目視等により点検しなければならないものとします。
  2. 借受人は、日常点検整備実施後、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第21条(管理責任)

  1. 借受人は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
  2. 前項の管理責任は、貸渡契約の成立時に発生し、貸渡契約の終了時に消滅するものとします。
  3. 借受人は、第1項の注意義務を怠り、レンタカーを汚損、滅失又は毀損した場合には、ただちに当社に報告しなければなりません。

第22条(禁止行為)

借受人及び運転者は、借受期間中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
    • 第7条第1項に定める貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に使用させ、若しくは転貸すること、又はレンタカーを第三者のために担保に供する等当社の権利を侵害し、若しくは当社の事業の障害となる一切の行為。
    • レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、レンタカーの原状を変更すること。
    • 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
    • 法令又は公序良俗に違反する態様でレンタカーを使用すること。
    • 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
    • レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
    • レンタカーを路上に違法駐車すること。
    • 当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカー車内での喫煙、レンタカーの車内への物品等の放置、レンタカーの汚損等を含むがこれに限られない)を行うこと。

第23条(運転者の労務供給の拒否)

借受人は、法令による許可がある場合を除き、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないものとします。

第24条(賠償責任)

  1. レンタカーの借受期間において、借受人に帰責性のある事故、故障、その他の借受人の責めに帰すべき事由により当社がそのレンタカーを利用できなくなったときは、借受人は、当社に対し、レンタカー利用不能期間中または修理期間中の営業補償として当社が別途定める料金を支払うものとします。
  2. 前項に定めるほか、借受人は、本約款、その他貸渡約款に適用される約款、規約、特約等に違反し、又は自己の責に帰すべき事由によりレンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  3. 貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由により借受人に損害が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における貸渡料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。

第25条(補 償)

  1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した前条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
  2. 対人補償       1名限度額           無制限
  3. 対物補償       1事故限度額        無制限
  4. 車両補償       1事故限度額       時 価
  5. 搭乗者補償   1名につき1,000万円まで
  6. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  7. 借受人又は運転者が本約款、その他貸渡約款に適用される約款、規約等に違反した場合及び第8条1項各号に定める貸渡契約の締結の拒絶事由に該当していることが判明した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  8. 保険金又は補償金によっててん補されない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金額を超える損害については、借受人及び運転者の負担とします。但し、貸渡契約締結時に特約により第1項の限度額を変更した場合には、特約で定めた限度額を超える損害について、借受人及び運転者の負担とします。
  9. 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責額に相当する損害については、別段の特約がある場合を除いて、借受人及び運転者の負担とします。
  10. レンタカーに付属している昇降用リフトが貸し出し中に破損、又は故障した場合は実費での補償をお願いする場合があります。

第26条(駐車違反の場合の措置等)

  1. 借受人又は運転者が借受期間中にレンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます。)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
  2. 前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを当社所定の場所に移動させ、レンタカーの返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示します。また同時に、当社は借受人又は運転者に対し、警察署等に出頭し、駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に署名するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、借受人又は運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、借受期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタカーの返還を受けないことができるものとします。
  3. 前項の場合において、レンタカーの返還が借受期間経過後となった場合には、借受人は当該超過期間分について別途利用料金を支払うものとします。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合には、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された借受人又は運転者情報、借受人に貸し渡したレンタカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人及び運転者はこれに予め同意するものとします。
  5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、又は借受人又は運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
  6. 放置違反金相当額
  7. 当社が別途定める駐車違反違約金
  8. 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
  9. 第1項の規定により借受人又は運転者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づいて違反を処理すべき旨の当社の指示又は第2項の自認書に署名する旨の当社の求めに応じないときは、当社は、別途定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」といいます。)を借受人に請求し、これを第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てることができるものとします。
  10. 借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人が、後に該当駐車違反にかかる反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとします。
  11. レンタカーを路上に違法駐車している間に発生した事件、事故等により当社に発生した損害(違法駐車されていたレンタカーが損傷した場合における修理費用及びレッカー費用を含む)については、借受人が賠償責任を負うものとし、また、当該事件、事故等により借受人及び運転者に発生した損害について、当社は責任を負いません。

第5章 事故・盗難時の措置等

第27条(事故処理)

  1. 借受人は、借受期間中にレンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
  2. 直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
  3. 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
  4. 当該事故に関し、第三者と示談又は合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
  5. レンタカーの修理は、当社において行うものとし、借受人自らが修理しないこと。
  6. 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
  7. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
  8. 第1項第4号の定めに拘らず、借受人及び運転者は、レンタカーにパンク修理キット又はスペアタイヤが搭載されている場合、パンク修理キット又はスペアタイヤにて自らレンタカーのパンク修理を行うことができます。但し、当社の責に帰すべき事由によらず、借受人及び運転者が自らパンク修理キット又はスペアタイヤにて修理を行ったことにより発生した損害については、当社は責任を負いません。

第28条(盗難)

借受人は、借受期間中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 直ちに最寄りの警察に通報すること。
  • 直ちに被害状況等を当社に報告すること。
  • 盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第29条(故障時の措置等)

  1. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
  2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の責に帰すべき事由によるときは、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、借受人は、レンタカーの予約時に指定した借受開始日時と当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
  3. 当社は、レンタカーの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡料金を請求しないものとします。
  4. 借受人は、当社が第19条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりレンタカーを使用することができなかった場合、これにより生じた損害について当社の責任を問わないものとします。

第30条(不可抗力事由による免責)

  1. 当社は、借受人の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間満了時までにレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  2. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の借受人による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、当社のレンタカー貸渡事業の運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当社がレンタカーの貸渡ができなくなった場合には、これにより借受人に生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。

第6章 返  還

第31条(返還責任)

  1. 借受人又は運転者は、借受期間満了時までに所定の返還場所においてレンタカーを当社に返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、借受人は、次項に定める超過料金を支払うほか、当社に与えた損害を賠償するものとします。
  3. 借受人は、貸渡契約締結時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。但し、借受期間満了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。

第32条(返還時の確認等)

  1. 借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でレンタカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、レンタカーの汚損、損傷又は備品の紛失、臭気(喫煙によるものを含みますがこれに限りません)等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、借受人は、レンタカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。
  2. 借受人は、前項に定める場合の他、レンタカーの返還にあたって、レンタカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。
  3. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)がないことを自らの責任において確認して返還するものとし、当社は、返還後の残置物について責を負わないものとします。
  4. 借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
  5. 前項のほか、レンタカー返還時において、燃料タンクがガソリン・軽油等の燃料で満ちていない場合(いわゆる「満タン」ではない場合)には、借受人は、給油料金の実費のほか、当社所定の料金表に表示した給油代行料金を、直ちに当社に支払うものとします。

第33条(残置物の取扱い)

  1. 借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に残置物のないことを自らの責任において確認するものとします。
  2. 当社は、レンタカーに残置物が遺留されていないかを確認する責任を負うものではなく、残置物を遺留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
  3. 当社は、レンタカーから残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。但し、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
  4. 財産的価値のない残置物又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
  5. 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします) 、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。但し、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
  6. 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
  7. 上記①から③までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
  8. 当社は、借受人に残置物を返還する場合、当社が指定する場所における交付又は代金着払いによる郵送によって借受人に対して残置物を引き渡します。

第34条(返還場所等)

  1. 借受人又は運転者が第18条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとします。
  2. 借受人又は運転者が、第18条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所においてレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

【返還場所変更違約料】

返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用×3

第35条(レンタカーが乗り逃げされた場合の措置)

  1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人が所在不明である場合等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴及び民事訴訟等の法的手続きをとるものとします。
  2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
  3. 第1項の場合、借受人は第24条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

第7章 雑  則

第36条(個人情報の利用の目的)

  1. 当社は、借受人から取得した借受人又は運転者の個人情報および借受人又は運転者による本サービスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
  2. 貸渡契約締結の際の審査
  3. 本人認証
  4. 各種申込画面における借受人又は運転者の情報の自動表示
  5. 予約・貸渡しサービスの提供
  6. 貸渡証の交付
  7. 貸渡料金等の決済
  8. 自動車貸渡実績の管理
  9. 特典の付与その他取引遂行のため当社は、以下の場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供しないものとします。
  10. 本人(借受人又は運転者)の同意を得ている場合
  11. 法令に基づく場合
  12. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
  13. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
  14. 利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
  15. 合併その他の事由による事業の継承に伴う場合

第37条(GPS機能)

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
  2. 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認する場合。
  3. 第35条第1項に該当する場合、その他レンタカー又は貸渡契約等の管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
  4. 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
  5. 当社は、前項のGPS機能によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
  6. 本サービス及びレンタカー車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合。(開示先:当社が契約する保険会社、事故・トラブルの相手等)
  7. 第36条第2項に該当する場合。
  8. GPS機能によって記録された情報は、一定期間保存し(取得後、7年程度を目安とする)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。

第38条(ドライブレコーダー)

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
  2. レンタカー及び貸渡契約の管理のため、借受人及び運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
  3. 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
  4. 当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
  5. 本サービス及びレンタカー車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合。(開示先:当社が契約する保険会社、事故・トラブルの相手等)
  6. 第36条第2項に該当する場合。
  7. ドライブレコーダーによって記録された情報は、一定期間保存し(取得後、3カ月程度を目安とする)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。

第39条(遅延損害金)

  1. 借受人は、貸渡料金その他の金銭債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払がなされた日までの日数分の年率14.6%の割合による遅延損害金とともに、貸渡料金その他の未払金を直ちに支払うものとします。
  2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て借受人の負担とします。

第40条(レンタカーの貸渡の中止)

  1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、借受人に事前に通知することなく一時的にレンタカーの貸渡を中止することができるものとします。
  2. レンタカー及びレンタカーの貸渡に係る通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
  3. 火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合
  4. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
  5. システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
  6. その他、運用上または技術上、当社がレンタカーの貸渡の一時的な中断が必要と判断した場合
  7. 当社は、前項各号のいずれかの事由によりレンタカー貸渡の遅延、又は中止等が発生し、これに起因して借受人が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第41条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)

  1. 当社は、借受人への事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、レンタカー貸渡に係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに起因して借受人が被った損害について一切責任を負わないものとします。
  2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。

第42条(合意管轄裁判所)

本約款及び貸渡契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、別途両者の合意のない限り、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とします。

附則 本約款は、2022年10月14日から施行します。